相続した空き家を売るなら必見!
3,000万円特別控除の条件や申請方法をわかりやすく解説
空き家の3,000万円特別控除とは、相続した空き家やその土地を売却した際に発生する譲渡所得から、最大3,000万円を控除できる制度です。
例えば、
- 売却価格:2,500万円
- 取得費・譲渡費用を差し引いた譲渡所得:2,000万円
の場合、3,000万円控除の範囲内であれば譲渡所得が0円となり、譲渡所得税が発生しない可能性があります。
相続した空き家を売却する方にとって非常に大きな節税制度です。
特例の対象期間
この制度は、
平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの譲渡
が対象となっています。
引用元:国税庁
適用を受けるための主な条件
① 相続した家が被相続人の自宅だったこと
亡くなった方(被相続人)が一人で住んでいた住宅であることが条件です。
主な要件は、
- 被相続人が居住していた家
- 相続開始時に他人が住んでいない
- 区分所有マンションではない
などです。
② 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
旧耐震基準時代の住宅が対象です。
そのため比較的新しい住宅は対象外となります。
③ 相続後に住んだり貸したりしていないこと
相続後、
- 自分が住む
- 賃貸に出す
- 事業利用する
などを行うと特例を受けられない場合があります。
④ 相続から3年以内に売却すること
売却期限があります。
相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。
例
2024年5月に相続
↓
2027年5月で3年経過
↓
2027年12月31日まで売却可能
⑤ 売却価格が1億円以下であること
売却代金が1億円を超える場合は適用対象外です。
引用元:国税庁
建物を解体しても利用できる?
利用できます。
空き家を解体して更地にした後に土地だけを売却する場合でも、一定の条件を満たせば特例の対象になります。
福岡県内でも、
- 古い実家を解体
- 更地にして売却
というケースで利用されることが多い制度です。
2024年以降の改正ポイント
2024年(令和6年)以降、制度が一部改正されています。
特に注意したいのが、
相続人が3人以上の場合、控除額が2,000万円になるケースがある
という点です。
従来の一律3,000万円控除ではないため注意が必要です。
老人ホームに入所していた場合も対象になる?
対象になる可能性があります。
被相続人が老人ホーム等へ入所していた場合でも、
- 一定の要件を満たす
- 入所前まで自宅として利用していた
場合は特例の対象となります。
特例を受けるために必要な書類
主な必要書類は、
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書
- 登記事項証明書
- 被相続人居住用家屋等確認書
などです。
特に
「被相続人居住用家屋等確認書」
は市区町村で取得する必要があります。
よくある失敗例
相続後に貸してしまった
特例対象外になる場合があります。
売却期限を過ぎた
相続から3年を超えると適用できません。
制度を知らずに確定申告した
後から気づくケースもありますが、手続きが複雑になるため売却前の確認が重要です。
空き家売却前に専門家へ相談することが重要
3,000万円特別控除は非常に大きな節税効果がありますが、
- 相続状況
- 建物の状態
- 売却方法
- 相続人の人数
によって適用可否が変わります。
そのため、売却前に不動産会社や税理士などへ相談することをおすすめします。
空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却する際に利用できる非常に有利な制度です。
主な条件は、
- 被相続人の自宅であること
- 昭和56年5月31日以前の建物であること
- 相続後に利用していないこと
- 相続から3年以内に売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
などです。
制度を活用できれば大きな節税につながるため、相続した空き家を売却する際は必ず確認しておきましょう。
引用元:国税庁
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空き家は、早めに動くことで選択肢が広がります。
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注意点
※制度は年度ごとに内容や予算が変更される場合があります。申請を検討される際は、必ず公式サイトをご確認ください。